会則

第一章 総則

第一条 (名称)

本商店会は鹿手袋商店会と称する。

第二条 (事務所)

本商店会の事務所は会長又は事務局店に置く。

第三条 (地域)

本商店会の地域はさいたま市南区鹿手袋全域とその周辺とする。

第四条 (目的)

本商店会は会員相互の親睦を計ると共に会員の共同事業とその育成強化を図り、商業の振興、商業者の地位向上を図り合わせて地域住民と健康で豊かな街づくりに期する事を目的とする。

第五条 (事業)

本商店会は前条の目的を達成のため次の事業を行う。

  1. 会員の振興に必要な事項及び共通問題を解決する。
  2. 会員に必要な営業情報、資料の収集及び提供を行う。
  3. 先進都市の視察研究を行う。
  4. 永年勤続及び優良従業員の表彰を行う。
  5. 会員又、地域住民との親睦を図り豊かな町づくりを行う。
  6. 会員共通の利益 福祉に関する事業
  7. その他本商店会の目的達成するため必要なこと。

 

第二章 会員

第六条 (構成)

本商店会の会員はさいたま市南区鹿手袋及びその周辺地域内の商業者を以て構成する。

第七条 (会員)

本商店会の会員は本商店会の目的に賛同し、所定の会費を納めた者だけを会員とみなす。

第八条 (除名)

会員が故なくして会費を納入しない場合は、理事会の決議により会員を除名することが出来る。

第九条 (退会)

会員の退会は届出の上理事の承認による。

 

第三章 役員

第十条 (役員)

本会に下記の役員を置く。

  • 相談役:若干名
  • 会長:1名
  • 副会長:若干名
  • 監査:若干名
  • 会計:若干名
  • 常任理事:若干名(事務局・事業部長) 

第十一条 (会務)

会長は本会を代表し、会務を統理する。

副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は会務を代行する。

常任理事は本会日常会務を掌理する。

会計は本会の経理を担当し事業年度に決算報告と監査を受ける。

監査は本会の経理を監査する。

第十二条 (選任)

副会長及び監査及び会計・常任理事は、会長に選任を受ける。

会長は、理事会により定める。

(任期)

役員の任期は二ヶ年とする(但し補欠選任された場合は前任者の残任期間とする)

(解任)

役員は総会の決議により解任することが出来る。

 

第四章 会議 

第十三条 (会議)

本商店会の会議は総会と役員会とする。

第十四条 (決議)

総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は年一回とし事業年度終了後二ヶ月以内に開催し出席者の過半数を持って成立する。

(臨時総会)

臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の三分の一以上の要求があったとき、会長これを開催する。

(役員会)

役員会は、

  1. 総会に提出すべき議案
  2. 総会より委任された事項の処理
  3. その他重要事項

第十五条 (総会)

総会は

  1. 会則の変更
  2. 事業報告・決算報告
  3. 事業計画・収支予算
  4. 役員の選任
  5. その他第四条の目的達成するに必要な事項

第十六条 (経費)

本商店会の通常経費は、会費・特別会費・寄付金・補助金その他の収入を以てこれにあて、臨時経費は必要ある毎に徴収することが出来る。

第十七条 (会費金)

本商店会への会費金は、総会の決議を必要とする。

第十八条 (年度)

本商店会の事業年度は四月より翌年三月とする。

第十九条 (内規)

本商店会会務の実施については、本会会則のほかに内規を設けて補足す

る事が出来る。

 

内規(内規制定)

内規の制定は役員会の決議によるが、総会の決議事項に関するものは総会の決議により発効する。

(会費)

会員は次の通り会費を納入する。     会員:1口月額2000円とする。

(慶弔)

本商店会の慶弔に関する取り決めは次のとうりに定める

  1. 本会会員事業所の新築祝い …10,000円
  2. 本会会員の事業主の香典 …10,000円
  3. 本会会員の家族(同居に限る) …10,000円

改装祝いと入院見舞いは原則として行わない

 


附則この会則は 昭和59年08月05日より施行する

附則この会則は 平成05年05月23日より施行する

附則この会則は 平成11年07月01日より施行する

附則この会則は 平成14年04月01日より施行する

附則この会則は 平成19年04月01日より施行する